地下水条例の改正に反対 ✒️ 公開:2026-06-12
※1……2026.06.12:現時点ではまだ可決されていません。週明け15日採決予定
※2……2026.06.14修正:討論原稿の修正
※3……2026.06.18追記:6月15日本会議最終日に [反対1:賛成7 ※表決に議長は加わらない] で可決されました
私はこの条例改正に反対します。
大きさの上限を撤廃し町長の裁量に委ねる案であり、自然とりわけ水を大切にしたい町民の意思の結実である平成24制定の同条例の趣旨に反するからです。
以下、本会議最終日の議案採決に際して述べる予定原稿。
議案第54号 地下水採取条例の改正
1⃣質疑
- 近隣自治体は確かに吐出口断面積6cm町を許可制としているが、同時に影響調査・定期採取量報告・緊急停止制度などのチェック体制も課している。今回の緩和においては、なぜ報告義務・停止命令を設けなかったのか?鳥取県内で唯一の地下水採取に関して措置命令を持たない自治体になるが、それが本町の目指す姿か?
- R7年9月議会で加藤邦樹議員の○○の議題の一般質問の際、町長は「地下水条例を評価している」と答えている。約1年前に本条例の何を評価しており、今回のなぜ考えが変わり改正を要しているのか?白石町長には従前と同じ最大8cm2の上限を超えて許可しないことを明言できるか?
- 町内水工場事業者に意向調査はしているのか?今回の基準緩和について県当局とは調整をしているのか?江府町条例の特異点である8㎠の上限規定を撤廃すると、鳥取県の地下水条例の適用除外である自治体の中で最も緩い条例となる。この事実と水を中心にブランディングしていく町の方針とはどう整合しているのか?
2⃣討論
私は反対です。
理由は以下、
- 吐出口断面積8㎝以下の制限を撤廃すると上限が無い
- 町長の許可裁量に大きく委ねる改正であること
- 審議会は諮問機能のみで決定権がない
- 近隣自治体(日南町・伯耆町・大山町など)や鳥取県の地下水条例と異なり、地下水枯渇が起きても指導勧告のみで、措置命令・停止命令が規定されていない
- なお鳥取県の地下水条例において江府町は適用除外であり、町条例しか法規制が無い
- そもそも条例改正が必要である具体的根拠・立法事実がない
以上から、平成24年に制定された本条例の趣旨である「水資源及び湧水資源の保全」に合致しない。今回の改正目的と必要性が明確に示されない限り、当改正案は無用な規制緩和としかうかがえず議会としては認めるべきではない。
よって本条例改正に反対です。
※資料「平成24年10月1日会議録_福祉生活病院常任委員会」より抜粋:既に制定されていた町の条例を把握して県の地下水条例が制定されたことが判る議事録。

